適格年金制度の動向について

当社は適格退職年金制度を採用しています。同制度はあと8年半ほどで廃止されるそうですが、今後の対応としては、どの様な方法があるのでしょうか ?
税制適格退職年金は、確定給付企業年金法が施行された平成14年4月1日以降は、新たに制度を設けることが出来なくなりました。また、現在ある適格退職年金は、平成24年4月1日以降は税制上非適格な年金契約となり、掛金の損金算入等の税制優遇が受けられなくなります。従って現行の適格退職年金の大部分は、今後他の年金制度へ移行していかざるを得ないと思います。つまり、新企業年金(規約型、基金型)、確定拠出年金、厚生年金基金、中小企業退職金共済制度(中小企業の場合)、退職金前払い制度等への移行が必要となるでしょう。
然し、移行先の選択については、各制度によってその特性が異なりますので、御社の事情にあった制度を選択し、移行していくのがポイントです。また、新企業年金「規約型」への移行は、労働組合等の同意、「基金型」への移行は、企業年金基金の代議員定数の4分の3以上の賛成等その移行には従業員の同意を得なければならないことにも留意する必要があります。 中小企業退職金共済機構への移行の場合は、資産を勤労者退職金共済機構へ移換することになります。然し、同機構への資産移換は、
①中小企業退職金共済法に定める中小企業(製造業で資産3億円以下又は従業員300人以下等)に限定され、且つ
②移換できる資産額や、移換の際に生ずる掛金納付月数の通算期間には上限がある等、必ずしも全ての資産が移換出きるわけではないことに注意が必要です。 (2003年10月)