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- 1年契約をしていた契約社員が、働き始めて7か月で退職したいと言ってきました。契約期間途中の退職の申し出はどんな理由でも受け入れなければならないのでしょうか?
- 労働契約に期間の定めがあるときは、原則として労働者も使用者も共に契約期間満了前 に契約を解約することはできません。 契約期間の途中で退職することは、契約を中途に解約することであり、それは契約を 続けられない真にやむを得ない事由があるときに限って認められています。 ここでいう真にやむを得ない事由とは、社会通念上労働契約を続けることができない ようなものをいいます。 具体的な例として、使用者が労働契約締結時に明示した労働条件と実状が異なっていた とき、労働者自身のケガや病気、労働者の家族の看病などで労務を提供することが できなくなったときなどがあります。 経営者としては、その契約社員の退職理由が上記のようなやむを得ない事由に 当てはまらない場合、退職の申し出を拒否したり、債務不履行であるとして損害賠償 請求をすることもできます。損害賠償の請求は、労働者が理由もなく突然労働契約を 解約したため、後任が補充できず、請けていた仕事ができなかった場合などに、 考えられます。ただし、損害は具体的に発生しなければ賠償義務が生じませんし、 使用者が損害の発生を回避する努力をしたかどうかも問われるのに注意が必要です。