配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?

当社は家族手当を生活補助的な意味から、被扶養配偶者に限定して支給していますが、ある社員が「配偶者に収入があるにも拘らず、会社に届出をせず家族手当を受け続けてきました」、会社はこの社員に対して、遡って家族手当を返還させることはできるでしょうか?
以下の通り考えられます。 ①先ず、当該会社の「就業規則」の規定に「家族手当を受けることができる配偶者」 について、“被扶養配偶者に限定する”旨の規定がなければ、その社員は返還する 必要はありません。又、「就業規則」に定めてあったとしても十分な周知がされて いない場合も、上記同様社員に返還の必要はないとされています。 そもそも家族手当というものは、あくまでも会社が任意に定めることができるもの ですから、家族手当を受けることのできる者について、一定の要件が定められて いないとすれば、例え配偶者の収入が多くても支給しないといけないということ になります。 ②但し、就業規則等で明確に規定され、それが社員に十分周知されている場合、又  明確な規定はないものの、“配偶者が仕事を始めた場合は会社に報告すること ”若しくは“収入が一定以上になったら報告すること”等が職場で慣行的に行われて いる場合等は、返還請求は可能でしょう。然し、その場合も返還請求は可能ですが、 返還義務が労働者側に発生するか否かは、裁判上の判断になるようです。 何れにしましても、家族手当等諸手当の支給要件は明確に「就業規則」に規定し、 且つその要件を社員に十分周知徹底させておくことが トラブル防止にための 前提条件と思われます。