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- 当社を退職する従業員が「労働基準法第23条には、使用者は労働者の請求があった場合、賃金は、7日以内に支払うことになっているので、退職金も7日以内に支払って欲しい」と主張してきましたが、応じなければならないのでしょうか?
- 労働基準法第23条は「金品の返還」について定めをしており、「使用者は、
労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合に
おいては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称
の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」
としています。
そして、退職金がこの労働基準法第23条の賃金に該当するのかどうかに
ついては、「就業規則で支給条件が明確になっているものは労働基準法第11条
の賃金に該当するので、労働基準法第23条の賃金の適用を受ける」
という解釈が適正とされています。
然し、そもそも退職金制度は、その制度の創設自体を会社が決めることが
できるとされています。そのため、退職後請求があり7日を経過してしまっても、
あらかじめ特定した期日が到来するまで退職金は支払わなくても差し支えないと
考えられているのです(昭和26年12月27日基収5483号、昭和63年3月14日
基発150号・基発47号)。
つまり、就業規則に定めてある期間までに支払えば、会社としては法的な
問題は無いと解されるのです。
退職金については従業員の退職がその支給事由になりますので、退職前に
おいてはその請求権はありません。また労働基準法第23条第1項は、
従業員が退職した場合についてその支払い時期を定めたものであることから、
退職前に請求してきたとしても応じる必要はないということになります。
なお、就業規則に退職金の支払い期日の定めがない場合は、支払いの
慣行があればそれに基づき、慣行がなければ労働基準法第23条に従って
請求があれば7日以内に支払う必要が出てきてしまいます。
そのため、貴社の退職金規程がどのようになっているのか一度チェック
してみることをお勧めします。