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- 当社は、年次有給休暇の取得にあたっては、社内の取扱いとして取得日の2日前まで、に申出るとのルールを決めて運用しています。でも、当日の朝に年休の申請があった場合の取り扱いについて苦慮しています。急遽休まれることによって、他の社員に負担がかかったり、予定していた業務が進まないなど様々な支障が生じることもあります。 会社としては、制限をしたいのですが問題はないでしょうか?
- そもそも年休は労働基準法第39条に定めがあり、8割の出勤率など一定の
要件を満たすと勤続年数に応じて所定の日数が付与されることに
なっています。年休の付与単位については、基本的には1日単位で
与えることになっています。そしてこの1日とは、暦日で計算されることに
なっているため、午前0時から24時までの24時間がその単位となります。
つまり、始業時刻から年休が始まるのではなく、その日の午前0時から休暇が
始まっているのです。
一方、年休の取得にあたっては、労働者に対して時季指定権が
与えられており、会社としてもできる限り請求のとおりに年休が取得できるように
することが求められています。しかし、請求された時季に年休を与えると事業の
正常な運営を妨げる場合については、会社に時季変更権が認められています。
但し、この時季変更権についてはかなり限定的な解釈がなされており、
代替要員の確保や人員配置の変更など行った上でなお、年休を取得させては
事業の遂行に大きな支障があるといった場合に限り認められるものと
されています。それでは始業時刻前に会社に連絡があり、その当日に年休を
取りたいと申請があった場合、会社は認める必要があるか否かについて
どうでしょうか。
上記のとおり、年休は午前0時から24時間を単位として与えることに
なっており、当日の朝になって年休の申請をするということは、
既にその労働日が始まっていることになります。
また、会社には年休の時季変更権が認められていますが、
当日の朝に申請された場合は、時季変更権を行使することが実際に
不可能という状況にあります。
この時季変更権の行使については、参考となる判例があり、「労働者の
年次有給休暇の請求(時季指定)が使用者に時間的余裕を与えずに
なされた場合、使用者の時季変更権の行使が、休暇期間を開始し、
または経過した後になされたとしても、そのためにこれを違法とすることは
できない(要するに、時期変更権の行使が実態的に無理な状況の場合は、
労働者が休暇をとっている最中またはその後に、使用者が時期変更権を
行使するとしてもやむを得ないとの意」」としています。
以上のことから考えると、当日の朝の年休申請について、会社はその申請を
認めず、欠勤扱いにすることは問題ない(その日は欠勤とし、有給は別の日
とする)と考えることができます。
しかし、実態として当日の申請を認めている場合については、会社が勝手に
当日の申請を認めず欠勤扱いにするとトラブルを招くことになってしまいます。
また、当日の朝に体調が悪くなり休むこともあるため、これらの場合については
年休の取得を認めるか否かについて、予め検討しておく必要があるでしょう。
会社としては、従業員に対して年休を取得する場合はなるべく時間的な余裕を
もって申請して欲しいことを伝え、十分に社内アナウンスしておくことが
望まれます。