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- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 当社は、本社事業所の人数がパートやアルバイトをいれると45人ですが、派遣社員を入れると50名を超えてしまいます。この場合、全体の人数が50人を超えているので衛生管理者の選任義務があるのでしょうか?
- この労働者の人数のカウントについても通達が出されており、
派遣先については派遣労働者の数を含めて常時使用する労働者の
数を算出することになっています。
そのため、派遣労働者の人数を含めると事業所の総人数が50人以上
となるのであれば、衛生管理者を1人以上置かなければならないと
いうことになります。
法令により求められる安全衛生管理体制は、事業所の業種や労働者
の人数によって異なりますが、主なものとしては、総括安全衛生管理者、
安全管理者、衛生管理者、産業医の選任が挙げられます。
特に衛生管理者については、業種にかかわらず常時使用する労働者の
人数が50人以上であれば、選任することが義務づけられています。
そして、この常時使用する労働者の人数には、派遣労働者も含めると
いうことですね。
ご注意下さい。