外国人を雇うのに問題はないの?

当社は、外国人の従業員を雇う事になりました。その外国人は、別の会社で技術系のエンジニアをしており、こちらの会社では通訳や翻訳の仕事をして貰う事になりました。事前に書類で在留期間の確認をしていれば、法的に問題はないのでしょうか? 
日本に在留する外国人は、観光客のような短期滞在者や永住者
など、27種類の在留資格に分類され、資格によって日本に在留
できる期間が違います。
その中で就労の可否に着目すると、次の3種類に分けられます。
①在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
―「技術」、 「人文知識・ 国際業務」、「技能」、「教授」、「芸術」、

※一般の事業所で雇入れの多い在留資格
 ・「技術」…システムエンジニア、自動車設計技師等
 ・「人文知識・国際業務」…通訳、企業の語学教師、
デザイナー等
 ・「技能」…外国料理のコック等

②原則として就労が認められない在留資格―「文化活動」、
「短期滞在」、「留学」等
※「留学」、「就学」の在留資格をもって在留する外国人の方が
アルバイトなどを行う場合は資格外活動の許可を受けることが
必要

③就労活動に制限がない在留資格―「永住者」、
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

エンジニアなど「技術」の在留資格で働いていた方が、
別の会社で通訳などの仕事をするためには、在留資格を
「人文知識・国際業務」に変更する必要があります。

在留資格を変更せず、定められた以外の仕事を本業にすると
不法就労に該当し、本国に強制送還される可能性もあります。
外国人の方を雇うときの注意点としては、在留期間が有効か、
その仕事に合った在留資格を持っているかの2点について、
証明書を提示して貰って確認するとよいでしょう。