社員旅行には参加しなくてはいけないの?

当社では、不景気の中、社員のモラールアップのため、社長の肝いりで社員旅行に行くことになりました。でも、私は予定が合わないので、参加したくないのですが、社員には、社員旅行に参加する「義務」があるのでしょうか。? 
社員旅行に参加する義務があるかどうかは、その旅行が
雇用契約上の「業務命令」に該当するかどうかによります。
その社員旅行の目的が、単に親睦を深めるためだけにある
場合は業務命令には該当しないこととなり、参加しなくても
問題はありません。
然し、例えばその旅行中に、業務上必要な研修や会議
などが含まれる場合は、会社が業務命令として参加を強制
することができるため、参加しなければならないこととなります。
業務命令に該当する社員旅行の場合、参加している時間は
勤務時間となり、費用もすべて会社負担となります。

また、社員旅行が休日に設定された場合は、「時間外勤務」
もしくは「休日勤務」となり、割増賃金が支払われることと
なります。
この観点からすると、業務命令であっても通常の勤務時間に
当たるため、有給休暇を取得することも可能です。
但し、有給休暇の取得が事業の妨げになる場合には、会社は
時季変更権を行使して休暇の取得を拒否することもできます。
旅行のために資金の積み立てをしているときは、会社によって
違いはありますが、労働基準法の規定では、労働組合との協定
がある場合などは、月給などの賃金から天引きすることも可能
です。
この場合の積立金は、会社に返還義務があります。
一方、社員が自主的に親睦会費として積み立て、社内規約で
返還しないことを定めている場合は返金されないこともあります。