- 当社も最近の不況の影響で接待ゴルフも減っているのですが、社長の肝いりでたまに行われることがあります。週末の接待ゴルフは休日がつぶれる上に、社長のおともで得意先とのプレーは気を遣うことも多くとても大変です。このような場合は、代休や休日出勤手当の対象となるのでしょうか?
- (1)休日の接待ゴルフは労働時間ではない
休日の接待ゴルフは、原則として労働時間とはなりません。
接待ゴルフの参加が業務の遂行に必要な行為であっても、それは
あくまでも付随的なものであり、業務遂行そのものではないため、
休日労働と認められることはまずないでしょう。
これは、相手に招待された場合だけでなく、業務命令で参加した場合や、
会社がゴルフの費用や旅費を負担して休日にゴルフコンペを開催した場合も
同様です。(2)例外的に認められる場合もある
接待ゴルフが勤務として認められるためには、いくつかの条件が必要となります。
上司の特別な命令があり、そこで具体的で重要な商談を行うなどの業務を伴い、
プレー代も会社が負担する場合です。取引先との価格の折衝など重要な交渉の
細部を詰めながらプレーするといった場合に勤務となり得る場合があります。
また、ゴルフコンペの準備、進行、接待、送迎など幹事役を上司の業務命令で
行った場合は、それが主たる業務である場合は休日労働扱いとなり、会社が
休日割増賃金を支払うことが必要となることもあります。(3)ゴルフ後の宴会は?
ゴルフ後の宴会も通常は、勤務とは認定されないでしょう。ゴルフが実際には
重要な交渉で、その後の宴会が事実上の「会議」となるというような特別な
事情がない限り、ゴルフの後の宴会も業務と認められることはないでしょう。