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- 弊社は、採用に際して労働条件は書面交付を実施していますが、書面以外でもOKだということを聞きましたが、どういうことでしょうか?
- 労働基準法では「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者 に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければ ならない」と規定しており、労働契約の期間に関する事項など 13項目について明示が求められています。 そして、以下の5項目については、労働者への書面の交付 による明示が求められていますが、2019年4月に施行される 改正労働基準法施行規則第5条第3項により、書面の交付 による明示以外の方法が利用できるようになりました。 [書面の交付により明示が求められる項目] ①労働契約の期間に関する事項 ②就業場所及び従業すべき業務に関する事項 ③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の 有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に 分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項 ④賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の 決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の 時期並びに昇給に関する事項 ⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む) 具体的な変更点としては、「労働者が希望した場合には (1)FAX送信、(2)電子メール等の送信(労働者が電子 メール等の記録を出力することにより書面を作成すること ができるものに限る)により明示することが出来る」と いうものです。 入退社が多いような企業では、労働条件の書面による明示 が徹底されないことから、トラブルを引き起こす事例も多く あるようです。労働者が希望したとき及び労働者が出力して (印刷)ができるときは、トラブル防止のためにも明示方法の 選択肢として本件を検討してもよいかも知れません。 2019年2月27日)