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- 当社の退職金規程には退職金の支払期日を定めていなかったのすが、退職する社員から「退職金を未払い賃金と一緒に,退職日から7日以内に支払ってほしい、法律で決まっているはずだ」主張されました。本当に法律ではこの元社員の主張が正しいのでしょうか?
- 退職金は法律で定められているわけではなく,労使間の約束事として 支給するかどうかを決めればよいことです。 ただし,就業規則等によってあらかじめ支給条件が明確な退職金に ついては,「賃金」に当たるとされています。 本件では,退職金規程が存在しますので,退職金についても 労基法23条1項(使用者は,労働者の死亡又は退職の場合において, 権利者の請求があった場合においては,7日以内に賃金を支払い, 積立金,保証金,貯蓄金その他名称の如何を問わず,労働者の権利に 属する金品を返還しなければならない。)が適用されることになります。 ですから,退職金規程に支払期日の規定が設けてあるかどうかは, 非常に重要なポイントになります。退職金は通常の賃金とは異なり, 単に賃金の後払いということだけではなく,退職後の生活保障や在職中 の功労報償という意味合いもありますので,退職して初めて発生する債権 と考えられています。そのため,就業規則等に支払期日が規定されている 場合には,その期日が到来するまでは支払う必要はないと解釈されます。 ただし,退職日からいくら遅くてもよいかというと,そうはいきません。 「6カ月後以内に支払う」という規定も労基法23条1項に違反しないと いう裁判例もありますが,実務的には,遅くとも3カ月以内に支払うのが 限界だと考えておいた方がよいようです。 {11年8月1日)