- 数分の遅刻を何度も繰り返す従業員に対し、年次有給休暇を付与する際の出勤率算定で,「遅刻を3回した場合には欠勤1日として取り扱うようにしたい」ので、関連規定をその様に変更したいのですが、問題はないでしょうか?
- 労基法第39条は、「使用者は、その雇入れの日から 起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した 労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇 を与えなければならない」と規定しています。 「8割以上」との出勤率は,勤続勤務の期間中において 労働者が出勤した日数を全労働日数で除して算出されますが, この「全労働日」とは,「労働者が労働契約上労働義務を 課せられている日」を指し,出勤とは,労働義務に従って 労務を提供したことを意味します。 遅刻をしたとはいえ,労働日において出勤していることには 変わりはありません。 従って,遅刻3回で欠勤1日と取り扱うことは同条に 違反するものと考えられています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ このような(遅刻3回で欠勤1日と取り扱う)規定を 定めた就業規則をときどき見かけることがありますが, 以上の通りこの様な規定は違法となりますので,ご注意下さい。
このようなケースの場合には,遅刻を繰り返す従業員に
対して,注意・指導を繰り返し,それでも改善をしない
場合は、就業規則に基づく制裁(懲戒処分)をし、
最終的には、解雇等の措置を講ずること,且つ賞与等
における人事考課でのマイナス査定をすることなどに
よって対応されるべきでしょう。2014年7月26日)