裁量労働だと土曜2時間勤務もみなし時間?

1日8時間のみなし時間とする専門業務型裁量労働制を導入している場合、所定休日である土曜日に2時間だけ出勤したときも8時間のみなし時間が適用されるのですか?
専門業務型裁量労働制の対象である従業員が、対象業務に従事した場合には、実際の1日の労働時間数にかかわらず、労使協定で定めた労働 時間数を働いたものとみなされます。 このみなし労働時間が所定休日である土曜日 に出勤した場合にも適用されるのかという点 については、労使協定等で、みなし労働時間の 対象となる日を所定労働日のみとしているか、 所定休日までを対象としているかによるところ となります。つまり、労使協定で、所定休日 (法定休日以外の休日)に労働した場合に ついても、1日8時間労働したものとみなす旨 の定めがあれば、土曜日に2時間だけ業務を 行った場合にも、8時間労働したものとみな されることになります。他方、所定休日の労働 について、労使協定等にみなし労働時間を 適用する旨の定めがないのであれば、所定休日 の労働について、みなし労働時間を適用すること はできません。従って、土曜日については実際に 勤務した時間を算定することになり、2時間分の 賃金を支払うこととなります。 なお、裁量労働制は、業務の遂行方法や時間配分 の決定を本人に委ねるもので、出勤日を委ねる ものではありません。従って、休日に出勤する 必要があるのであれば、事前に許可を得る ようなルールにすることが必要と考えます。