20日連続出勤の違法性

ある社員が、会社の休日である土曜日、日曜日に各2時間、3時間だけ出勤ということが続き、結果として1か月間で20日連続出勤となってしまいました。三六協定の締結内容の範囲にはおさまっており、また所定の割増賃金も支払っていますが、それでも法違反になるでしょうか?
法定労働時間である1日8時間、週 40 時間を 超える労働や、法定休日である週1回 (変形休日制の場合は4週4日)の労働は、 本来労働基準法に違反するものです。 しかし、三六協定の締結・届出によって、 三六協定の範囲内で、法定労働時間を 超える労働や法定休日の労働が可能と なります。 そして、法定労働時間を超える労働や 法定休日の労働に対して、割増賃金を 支払えば、法違反とはならないことに なります。 本件の場合、連続 20 日出勤とのこと ですので、法定休日および法定休日 以外の休日(所定休日)について労働 させているものと考えられます。 つまり、時間外労働や休日労働が 発生していることにはなりますが、 時間外労働と休日労働の何れも 三六協定の範囲に収まっていて、 さらに割増賃金も支払っていると いうことであれば、法違反には なりません。 然し乍ら、休日出勤した際の 労働時間が2時間から3時間と 短いとはいえ、出勤が連続して いますので、労働から完全に 開放された日がなく、疲労が 蓄積していることが考えられます。 従って、社員の健康確保の観点 からは連続出勤とならないように した方がよいのは言うまでも ありません。 今後は、このような 連続した出勤とならないように、 休日に出勤して貰わなければ ならないことが事前に分かって いるのであれば休日の振替を 行う、事前に振り替えることが できなかったのであれば休日 出勤のあと一定期間の間に 代休を与えるといったことが 必要と考えます。