短時間勤務社員にも1時間の休憩?

所定労働時間が1日8時間(休憩時間が1時間)と就業規則に定めてある場合、育児短時間勤務で所定労働時間を1日6時間に短縮している社員にも、1時間の休憩を与えなければならないのでしょうか?
短時間勤務社員の所定労働時間は、6時間 ですので、法的には休憩を与える必要は ありません。然し、社員就業規則で休憩を 「1時間」としている以上、短時間勤務の社員 についても、1時間の休憩を与える必要が あります。 フルタイムでない短時間勤務社員の 場合については、1時間ではなく、もっと短い 時間の休憩時間を付与することを検討しても よいかと思います。所定労働時間が6時間 ちょうどであれば、そもそも休憩が必要で ないため、休憩時間を自由に設定できますが、 実際の労働時間が6時間を1分でも超えると、 休憩時間を 45 分与えていないと法違反と なってしまうことから、45 分の休憩時間として おくのが無難のようにも考えられます。 一方で、育児による短時間勤務の場合は、 決まった時間に帰らなければならない、 また、残業も見込まれない(できない)という ことも多いことから、6時間勤務であれば、 休憩を 15 分から 30 分程度(あるいはなし)とし、 万が一、残業することになった場合には、残業に 入る前に 45 分に不足している時間、休憩を 与えてから、残業に入ってもらうという方法も あります。 いずれにしても、上記のように、労働時間によって 休憩時間を変更するのであれば、その旨就業規則等 に定めることが必要です。