労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者
を含む)に対して、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日、
使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
ただし、①労働者が自ら申請して取得した日数や、
②労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)に
関しては、取得させる義務のある5日のうちから控除することが
できます。
不明点があれば、弊社にお尋ねください。
(2019年2月27日)