解雇、退職、懲戒などを巡る個別の労使トラブルが急増しています。
その回避策としては、まずは、予防が第一義ですが、そのためには
就業規則」の充実が重要です。
会社が「労働者の義務」を定め、労働者に周知徹底させ、義務に
違反した場合は、懲戒処分といった社内のルールーを明確、より
具体的に定めておくことが大切です。
そして、万が一労使トラブルが発生した場合は、当事者同士の
話し合いをもてるかどうかです。話合いで解決を図るのが一番
重要です。その際、当事者同士の話合い解決には、第3者(社労士等)
からの助言が有効です。解決の際は、必ず和解書、解決契約書、
覚書等の文書を交わすことです。
やむを得ず、社内の労使トラブルが外部の介入(関係行政機関等
からの調査、合同労組介入等)があった場合は、丁寧に対応すること
が必要です。これ以上トラブルが拡がらないような努力が必要に
なります。
「あっせん」「調停」「労働審判」などは訴訟まで広がらないように
機会とタイミングを計りながら受け入れることも必要です。
その場合に、特定者労使がお役に立ちます。
弊社は、経験豊富な特定社労士が御社の立場に立って円満解決への
道を探ります。
(2011年5月)