本年4月1日からの労基法の改正施行により、60時間を
越えて残業させる場合は、割増率が従来の0.25%
から0.5%(これに深夜割増率が加算されると従来の
0.5%から0.75%)へと大幅に増加されます。
これに対応して、各企業とも労務コストの膨張を抑える
ため、残業縮減対策に頭を痛めておりますが、
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の方は、弊社にお気軽にお問い合わせ下さい!
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