厚生労働省は「新型コロナウイルスに関する企業向けQ&A」にワクチン接種に
関する以下の内容を追加しました。
Q1:新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めするこ
とはできるか。
A1:新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、
雇止めを行うことは許されるものではない。
Q2.:新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、人と接することの
ない業務に配置転換することはできるか。
A2.:個別契約または就業規則等において業務上の都合により労働者に転勤や
配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、企業は労働者の
同意なく配置転換を命じることができるが、その場合でも配置転換は無制限に
認められるわけではなく、不当な動機・目的がある場合や、配置転換の業務上
の必要性とその命令がもたらす労働者の不利益とを比較衡量した結果として、
配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もある。新型コロナウイルス
の感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、その目的、業務上の
必要性、労働者への不利益の程度に加え、配置転換以外の感染防止対策で
代替可能か否かについて慎重な検討を行うとともに、配置転換について労働者の
理解を深めることに努めること。
尚、労働者の勤務地や職種を限定する合意がある場合に、その限定の範囲を
超えて配置転換を行うにあたっては、労働者の自由な意思に基づく同意が必要で
あることにも留意する必要がある。
また、優越的な関係を背景として配置転換の同意を強要等した場合、職場に
おけるパワーハラスメントに該当する可能性がある。 事業主は、
パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられているので、
労働者 から配置転換の同意を得る際は、パワーハラスメメントが生じないように
留意する必要がある。
Q3.:採用時に新型コロナウイルスワクチン接種を条件とすることはできるか。
A3:.「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」を採用条件とすること
そのものを禁じる法令はないが、新型コロナウイルスワクチンの接種を採用条件
とすることについては、その理由が合理的であるについて、求人者において
十分に判断するとともに、その理由を応募者に予め示して募集を行うことが望ましい。
ワクチン接種済みの人の割合が上昇してくる中、接種をしない(できない)人への
対応には十分に留意する必要があります。
(2021年10月25日)