最低賃金の引上げ

10月1日から、地域別最低賃金額(時給)が改定、順次適用されます。
今年度の最低賃金は、全国加重平均が昨年より28円増え930円
(前年同期比3.1%増)となり、過去最大の引上げ幅となりました。
昨年度の中央最低賃金審議会の答申では、新型コロナウイルスの
影響により「現行水準を維持することが適当」とし、引上げの目安額が
示されませんでしたが、今年度は政府が目標として掲げている
「年3%の引上げ、早期に加重平均1,000円」を考慮し、全国一律28円の
引上げの目安を公表しました。
地域別の最低賃金額では、最高額は東京都の1,041円、最低額は
高知県と沖縄県の820円で、その金額差は221円と、昨年と変わりませんでした。
しかし、目安額の28円に4円上積みし32円引き上げた島根県(824円)のほか
、6県が目安額以上を上積みしたため、割合でみると地域間の賃金格差
は縮まったことになります。
また、今年度初めて、全国で800円を超えました。厚生労働省は経済産業省と
連携し、コロナ禍における最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業や
小規模事業者に対し、以下の賃金引上げに向けた生産性向上等の支援を
実施しています。
①雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を
一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3か月間の休業
については、休業規模要件(延労働日数の1/40以上)を問わず支給
②業務改善助成金
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金を
一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資など
にかかった経費の一部を助成
③働き方改革推進支援助成金
生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者や、
傘下企業を支援する事業主団体に対して助成

(令和3年9月25日)