国土交通省が、貨物自動車運送事業法
などに基づく省令を改正し、事業者が
ドライバーを乗務させてはならない項目に
「睡眠不足」を新たに盛り込みました。
これまでは、「疾病」や「疲労」などの
項目はありましたが、睡眠不足は明記
されていませんでした。
施行は今年6月1日、以後は、トラック
やバスの運転手は乗務前に必ず睡眠
状態のチェックを受け、不足の場合は
乗務できなくなります。
本改正の背景には、運送業界では
深刻な人手不足が続いており、運転手が
過酷な勤務を強いられて睡眠不足による
事故が目立っていたことがあります。
改正の概要は以下のとおりです。
①旅客自動車運送事業運輸規則および
貨物自動車運送事業輸送安全規則の
一部改正
・事業者が乗務員を乗務させてはならない
事由等として、睡眠不足を追加する。
・事業者が乗務員の乗務前等に行う点呼
において、報告を求め、確認を行う事項
として睡眠不足により安全な運転をする
ことができないおそれの有無を追加する。
・運転者が遵守すべき事項として、睡眠
不足により安全な運転をすることができな
い等のおそれがあるときは、その旨を
事業者に申し出ることを追加する。
②「旅客自動車運送事業運輸規則の
解釈および運用について」および「貨物
自動車運送事業輸送安全規則の解釈
及び運用について」の一部改正
・点呼時の記録事項として、睡眠不足の
状況を追加する。
これにより、事業者は、乗務前の「点呼」で
運転手の健康状態や飲酒の有無などの
ほかに睡眠が十分かを確認することが義務
となります。
具体的な睡眠時間についての基準は定め
られていませんが、睡眠不足のまま乗務を
許可したと認定されれば運行停止など
行政処分の対象となるため、事業者は厳しい
対応を求められます。
具体的には、運転手との対面のやり取りで、
睡眠不足による集中力低下など安全に支障
がでる状態にないか確認して結果を記録として
残さなければならず、ドライバー側にも
正直な申告が義務化されます。
(2018年6月27日)