「モデル就業規則」の改訂

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、
労働基準法の規定(第89条)により、就業規則
を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出
なければならないとされています(就業規則を
改定する場合も同様です)。
厚生労働省では、各企業が実情に応じた
就業規則を作成できるよう、同省ホームページ
において「モデル就業規則」を公開していますが、
この度、これの改定が行われました。
企業は、この「モデル就業規則」通りに規程を
定めることを要求されるわけではありませんが
、規程作成の際の参考にはなります。

今回改定された主な規定は、以下の通りです。
① 「マタニティ・ハラスメント」等の禁止規定
(第14条)を新設
【規定例】
妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・
育児・介護等に関する制度又は措置の利用に
関する言動により、他の労働者の就業環境を
害するようなことをしてはならない。
② 「その他のハラスメント」の禁止規定
(第15条)を新設
【規定例】
第12条から前条までに規定するもののほか、
性的指向・性自認に関する言動によるものなど
職場におけるあらゆるハラスメントにより、
他の労働者の就業環境を害するようなことを
してはならない。
③ 「副業・兼業」についての規定(第67条)を
新設
【規定例】
1 労働者は、勤務時間外において、他の会社等
の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、
事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の
各号のいずれかに該当する場合には、会社は、
これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、
信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
※なお、「労働者の遵守事項」(第11条)の規定
から、「許可なく他の会社等の業務に従事
しないこと。」が削除されています。
④「家族手当」についての規定(第33条)から
「配偶者手当」を削除

(2018年2月27日)