募集・求人申込制度変更

平成29年3月31日に職業安定法の一部の改正
を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」
が成立しました。職業安定法の改正については、
平成29年4月1日、平成30年1月1日、公布の日
から起算して3年を超えない範囲内において
政令で定める日の3段階で施行されます。
以下に来年1月1日から施行される、労働者の
募集や求人申込みの制度の主な変更点に
ついてご紹介いたします。
①労働条件の明示について
ハローワーク等へ求人申込みをする際や、
ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、
労働契約締結までの間、業務内容や契約期間、
就業時間、賃金といった労働条件を明示する
ことが必要ですが、今回の改正で、当初の
労働条件に変更があった場合、その確定後
、「可能な限り速やかに」、変更内容について
明示しなければならなくなりました。面接等の
過程で労働条件に変更があった場合は、
速やかに求職者に知らせるよう配慮が
必要になります。
②最低限明示しなければならない労働条件等
労働者の募集や求人申込みの際には、書面
の交付によって明示しなければならない
労働条件が定められていますが、今回の改正
で、「試用期間」、「裁量労働制(採用している
場合)」、「固定残業代(採用している場合)」、
「募集者の氏名または名称」、「雇用形態
(派遣労働者として雇用する場合」)の明示
が追加事項とされました。
③変更明示の方法
以下のような場合には、変更の明示が
必要となりました。
(イ)「当初の明示」と異なる内容の労働
条件を提示する場合
例)当初:基本給30万円/月 ⇒
基本給28万円/月
(ロ)「当初の明示」の範囲内で特定された
労働条件を提示する場合
例)当初:基本給25万円~30万円/月 ⇒
基本給28万円/月
(ハ)「当初の明示」で明示していた労働
条件を削除する場合
例)当初:基本給25万円/月、
営業手当3万円/月 ⇒ 基本給25万円/月
(ニ)「当初の明示」で明示していなかった労働
条件を新たに提示する場合
例)当初:基本給25万円/月 ⇒
基本給25万円/月、営業手当3万円/月
なお、変更内容の明示については、「変更前と
変更後の内容が対照できる書面を交付する」、
「労働条件通知書において、変更された事項に
下線を引いたり着色したり脚注を付けたりする」
など、求職者が変更内容を適切に理解できる
ような方法で行う必要があります。

(2017年11月29日)