特定受給資格者

今年の4月より雇用保険における特定受給
資格者の範囲が変更されていますが、
その内容は下記の通りです。  
そもそも特定受給資格者の範囲は、
①「倒産」等により離職した者、②「解雇」等
により離職した者の2つに分かれます。
各々さらに細分化され、特定受給資格者に
該当するか否かは細かな判断が行われます。
今回は、上記の②「解雇」等により離職した者
の中の、「⑩事業主又は当該事業主に雇用
される労働者から就業環境が著しく害される
ような言動を受けたことによって離職した者」
が変更となり、マタハラに関連するものが
追加されました。
具体的な内容を厚生労働省から発行された
リーフレットで確認すると、以下の文章が
追加となっています。
「事業主が育児・介護休業法第25条、男女
雇用機会均等法第11条の2に規定する
「職場における妊娠、出産、育児休業、
介護休業等に関する言動により労働者の
就業環境が害されている(「妊娠、出産等に
関するハラスメント」)」事実を把握して
いながら、雇用管理上の必要な措置を
講じなかった場合に離職したこと」が
該当します。 

マタハラについては、今年の1月から
追加されていますが、新たに4月から
マタハラが発生したことに対し、企業が
適切な措置を取らなかった場合にも、
特定受給資格者に該当することに
なりました。
現状、マタハラに関する防止措置は
すでに法律で事業主の措置義務と
なっています。そもそもマタハラが
発生しないようにすることも重要
ですが、仮に発生してしまった場合に、
従業員が相談でき適切な対処を取れる
ような体制整備(相談窓口の設置等)
を行うことが求められています。

(2017年9月28日)