いよいよ今年の10月から、パートタイマーへの社会保険
の適用が拡大されますが、対象となるのは、
従業員501人以上の企業ですので、ひとまず適用対象は
限定的といえます。
然し乍ら、非適用の中小企業であっても、従業員の配偶者
の勤務企業が適用対象となって、社会保険に加入すること
となり、異動の手続きが発生することも考えられます。
これに関連して、先日、日本年金機構から新たに
「事業主の皆様へ、 短時間労働者に対する適用拡大
が始まります」というリーフレットと「短時間労働者に
対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
が公開されました。
リーフレットについては、以前、公開されたものより内容
が詳しくなっており、適用拡大の手続きが平成28年8月
下旬から案内されることが明記されています。
そして、Q&Aでは、以下の項目に分けられ、
全29のQ&Aが掲載されています。
①被保険者資格の取得要件(総論)
②特定適用事業所
③適用拡大の対象となる者
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が継続して1年以上見込ま れること
・月額賃金が8.8万円以上
(2016年6月4日)