①雇用保険料率が引下げに
雇用保険料率(失業等給付)は、労働者負担・
事業主負担とも1/1000づつ引き下げられました。
また、雇用保険二事業の保険料率も0.5/1000
引き下げられました。
これにより、一般事業の雇用保険料率は
11/1000(労働者負担4/1000+事業主負担
7/1000)となります
(平成27年度は13.5/1000)。
②障害者に対する差別が禁止
すべての事業主を対象に、募集・採用、賃金
の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用
その他の待遇について、障害者に対する差別が
禁止されました。また、障害者一人ひとりの状態
や職場の状況などに応じて合理的配慮の提供が
求められることとなりました(ただし、事業主に
対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、
この限りではありません)。
③女性の活躍推進に向けた計画の策定・届出
が必要に
常時雇用する労働者の数が301人以上の一般
事業主は、女性の活躍推進に向けた一般行動
計画の策定・届出や情報公表等が義務付けら
れました。常時雇用する労働者の数が300人
以下の一般事業主は、努力義務となっています。
③介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額
が引上げに
労災保険法に基づく介護(補償)給付の最高限度額
及び最低保障額が次のように変更となりました。
・最高限度額:介護を要する程度による区分に応じて
→月額104,950円(+380円)、52,480円(+190円)
・最低保障額:介護を要する程度による区分に応じて
→月額57,030円(+240円)、28,520円(+120円)。
④健康保険の標準報酬月額の変更
健康保険の標準報酬月額の上限が、47等級(121万円)
から50等級(標準報酬月額139万円。報酬月額1,355,000円
以上)に引き上げられました。
併せて、標準賞与額の年間上限が540万円から573万円に
引上げられました。
⑤平成28年度の年金額は据え置き
平成28年度の老齢基礎年金は、昨年度から据え置き、
満額月65,008円となります。平成28年度の国民年金
保険料額は月16,260円(平成27年度15,590円)です。
(2016年4月27日)