ここ数ヶ月、顧問先等でマイナンバーとストレス
チェックの話題に関心を持って頂きましたが、
最近では12月に施行されるストレスチェックへの
関心が、特に高まってきたようです。
・ そろそろ実施者をどうしようか、
・ 問診表で行うのか、
・ WEBで行うのか
といった点について検討を開始する会社様が
増えてきたようです。
そんなタイミングで厚生労働省は「外部機関に
ストレスチェック及び面接指導の実施を委託
する場合のチェックリスト例」を公開しました。
ストレスチェックは原則的に外部の医師などに
その実施を委託する必要がありますが、
今回のチェックリストでは以下の各項目について、
委託者の体制等をチェックできるようになって
います。
①ストレスチェック制度への理解度
②実施体制
③ストレスチェックの調査票・評価方法
及び実施方法
④ストレスチェック実施後の対応
⑤面接指導の実施方法
⑥面接指導実施後の対応
ストレスチェックにおいては、現実的に産業医が
思うように動いてくれないといった課題も出て
いるようです。安心して任せることができる
委託者を選定する上でも、このチェックリスト
をご活用頂くのも一法です。
(2015年10月)