ストレスチェックの省令案

いよいよ今年12月より注目のストレスチェックの実施が
義務(従業員50人未満の事業場については当分の間
努力義務)となりますが、先日、厚生労働大臣は
労働政策審議会に対して、「労働安全衛生法の一部を
改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備に関する省令案要綱」について諮問を行い、
安全衛生分科会は妥当との答申を行いました。
以下にこの答申に基づき、ストレスチェック制度
に関する省令案のポイントを纏めてみました。
①産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度
を把握するための検査と検査の結果に基づく面接
指導の実施などに関することを追加。
②ストレスチェック制度の実施などに関する以下の
事項を定める。     
(イ)検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること     
(ロ)検査項目をストレス要因・スト レス反応・周囲の
支援の3領域とすること
(ハ)検査の実施者となることができるのは、医師、
保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健
福祉士とすること     
(ニ)結果の記録の作成・保存などについての詳細
事項を定めること
(ホ)事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を
一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、
その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の
実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な
措置を講ずるよう努めること     
(ヘ)面接指導の対象となる労働者の要件や、医師など
の実施者による面接指導の申出の勧奨について定める。
また、面接指導を行う医師が確認すべき事項などを定める
こと
(ト)事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを
5年間保存すること     
(チ)常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と
面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告
すること

 厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の
改正作業を進めるとしています。そろそろ企業としても、
ストレスチェックの実施準備(実施事務従事者、実務担当者の
選任等)を進める必要が出てくるでしょう。

(15年7月28日)