「労基法改正案」のポイント

労働基準法等の一部を改正する法律案(労働基準法改正案)
が、4月3日に通常国会に提出されました。
法案の内容は企業の労務管理にとって非常に影響が大きい
ものであり、4月下旬に審議入りとなる見通しですが、
今国会で成立するかどうかは不透明な状況だとも言われて
います。
◆改正案のポイント
①中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増
  賃金の見直し
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)
について、中小企業への猶予措置が廃止されます。
②著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための
 規定の新設
時間外労働に係る助言指導にあたり「労働者の健康が確保
されるよう特に配慮しなければならない」旨が明確にされます。
③一定日数の年次有給休暇の確実な取得
会社は、10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対し、
5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこと
とされます(労働者の時季指定や計画的付与により取得された
年次有給休暇の日数分については指定の必要はありません)。
④企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組
促進企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の
取組みを促進する為、企業全体を通じて一の労働時間等
設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的
付与等に係る労使協定に代えることができることとされます。
⑤フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制の清算期間の上限が「1カ月」から「3カ月」に
延長されます。
⑥企画業務型裁量労働制の見直し
企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と
「裁量的にPDCAを回す業務」が追加されるとともに、対象者の
健康確保措置の充実や手続きの簡素化等の見直しが行われます。
⑦特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)
の創設
職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,075万円以上)を
有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事
する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の
決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定が
適用除外とされます。
また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える
場合には、会社は、その者に必ず医師による面接指導を受け
させなければならないことされます。
◆施行日
法案が成立した場合の施行期日は平成28年4月1日ですが、
上記①については平成31年4月1日とされています。

(2015年4月28日)