本年1月20日、信号無視や酒酔い運転など
14類型の「危険行為」の何れかを繰りした自転車
運転者に対して、安全講習の受講が義務づけ
られる政令が閣議決定されました(6月1日施行予定)。
命じられた講習を受けなかった場合には、5万円以下
の罰金が科されます。
警察庁は「取締りの強化とあわせて、事故の抑止
につなげたい」としています。
具体的には、危険行為をした運転者は警察官から
指導・警告を受け、従わない場合は交通違反切符が
交付されます。2回以上の交付で講習の対象となり、
受講しなければ5万円以下の罰金が科されます。
(講習は3時間で、都道府県の自治体で定められる
手数料は標準で5,700円)。
14類型の具体的中身は、「信号無視、通行禁止違反、
歩道での徐行違反、通行区分違反、路側帯の歩行者
妨害、遮断機を無視した踏切への立入り、交差点での
優先道路通行車の妨害、交差点での右折車優先妨害、
環状交差点での安全進行義務違反、一時不停止、
歩道での歩行者妨害、ブレーキのない自転車利用、
酒酔い運転、携帯電話を使用しながらの運転等」です。
(2015年3月3日)
受講を命じる対象は、これらの危険行為を3年に2回繰り返した14歳以上の者です。警察庁は、過去の摘発状況から年間の受講者は数百人になるとみています。
自転車が絡む事故は2005年の約18万4,000件以降9年連続で減り、2013年には約12万1,000件。昨年も11月までで約9万9,000件と減少傾向です。
しかし、死亡事故については、2007年に約800件、2012年には約600件を切っていたところが、2013年には約8,100件と再び増加となりました。
自転車事故が交通事故全体の2割を占める状況は改善されていません。
警察庁によると、2013年の自転車利用者の摘発は7,193件で、統計を取り始めた2006年の12.3倍に増えています。昨年上半期も、信号無視で1,758件、遮断踏切立入りで652件など、過去最多の3,616件が摘発されています。
これらの事故は、通勤途中や業務中であれば、会社の指示によらない利用であったとしても、使用者責任が問われることもあります。社員教育や規程の整備なども、これまで以上に必要となりそうです。