障害者雇用の重要性が高まっていますが、平成22年7月1日
に「改正障害者雇用促進法」の一部が施行され、
障害者雇用納付金制度の対象が、常時雇用労働者数200人超
の事業主に拡大されました。
そしていよいよ来年度(平成27年4月1日)からは同100人超の
事業主に拡大されることとなります。
そもそも障害者雇用納付金制度とは、障害者の雇用に伴う
事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての
障害者の雇用水準を引き上げることを目的に創設され、
障害者法定雇用率未達成企業から納付金を徴収し、
それを調整金や報奨金といった各種の助成金として、
達成企業へと支給が行われます。
平成27年4月に対象事業主が拡大された後、
平成28年4月には、平成27年度の雇用障害者数をもとに
申告を行うことが求められます。
障害者雇用には、一般労働者雇用よりも多くの時間を
要しますので、雇用障害者数が法定雇用率に達していない
場合は、一層求人に力を入れることが求められるでしょう。
来春から障害者雇用納付金制度の対象が常時雇用
労働者数100人超の事業主に拡大されることもあり、
障害者雇用への取組みを強化する企業が増えている
ようです。
障害者雇用については、都道府県労働局が就職面接会
を開催したり、ハローワークでも積極的に企業に対し、
紹介を行っています。その結果、ハローワークを通じた
平成25年度の障害者の就職件数は、77,883件
(対前年度比14.0%増)となり、平成24年度の68,321件
から大きく伸びました(4年連続で過去最高を更新)。
結果の詳細を確認すると、特に精神障害者の就職件数が
大幅に増加していることに特徴があります。
また、この前提として精神障害者の新規求職申込件数
が平成16年度に10,467件であったことに対し、
平成25年度は64,934件と6倍以上になっていることも
影響していると考えられます。
この結果、平成25年度は、初めて精神障害者の就職件数
が身体障害者の就職件数を上回ることになりました。
今後はエレベーターの設置やバリアフリー化といった
身体障害者に対する設備面での整備のみではなく、
精神障害者に対する労働環境の整備も積極的に
取り組むことが必要な時代になってきたようです。
(2014年7月)