●大幅に拡充される国民年金保険料の
納付猶予対象者及び後納可能年数
先日「国民年金法等の一部を改正する法律」が
成立・公布されました。
この法律は、国民年金保険料の納付率の向上
に向けた納付猶予制度の対象者の拡大、事務処理
誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設、
年金記録の訂正手続の創設等の所要の措置を
講ずるというものです。
いくつかの改正がありますが、特に注目しておきたい
ものとして、納付猶予制度の拡大と後納制度を取り
上げてみました。
①納付猶予制度の対象者拡大
現状、30歳未満の国民年金の第1号被保険者
であって、本人および配偶者の前年所得が一定以下
の場合は、保険料の納付を猶予する制度があります
(保険料納付猶予になった期間は、年金の受給資格
期間(25年間)には算入されますが、年金額には
反映しません)。
これは申請に基づき適用されるものとなっていますが、
この年齢について、改正後は50歳未満まで拡大される
ことになっています。
②国民年金保険料の後納制度の拡充
国民年金保険料の未納がある場合には、原則として
2年間のみしか納付できないことになっていますが、
改正後は、過去5年間の保険料を納付することの
できる制度が創設されます。
ほかにも多くの改正点がありますが、施行は一部を除き、
平成26年10月1日となっています。
今後、日本年金機構から周知パンフレット等が発行される
と思いますので、ご注意下さい.
(2014年6月28日)