「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する
法律」(以下、「自動車運転死傷行為処罰法」という)は、
昨年11月に成立し、
「通行禁止道路の高速走行」やアルコールや薬物の摂取、
特定の病気の影響で「正常な運転に支障が出るおそれの
ある状態」で運転し人を死亡させた場合に懲役15年以下、
人を負傷させた場合に懲役12年以下とする規定が盛り
込まれています。
現行刑法の「危険運転致死傷罪」の適用範囲が狭すぎる
として批判があったことを受け、刑法から自動車事故に
関連する規定を分離して成立しました。
本法制定のきっかけは、栃木県鹿沼市の運転手が
てんかん発作を起こし、登校中の小学生6人を死亡させた
事故(2011年)や、京都府亀岡市の無免許運転により
小学生等計10人がはねられて3人が死亡、7人が重軽傷
を負った事故(2012年)です。
本法における「特定の病気」には統合失調症や
双極性障害(躁うつ病)、てんかん、低血糖症、重度の眠気
の症状を呈する睡眠障害等が含まれ、運転に必要な能力を
欠いている場合や
意識障害、運動障害を再発するおそれがある場合に適用
されることとなっています。
また、「通行禁止道路の高速走行」としては、車両通行止め
道路、歩行者専用道路、自転車および歩行者専用道路、
一方通行道路の逆走、高速道路の逆走等が対象です。
更に、アルコールや薬物の摂取により正常な運転に支障が
生じるおそれがある状態で運転したケース、アルコールや
薬物の影響で死傷事故を起こした場合にその影響をごまかす
ために事後にアルコールや薬物をさらに摂取したり、現場を
離れてアルコール濃度などを減少させたり
したケースも処罰の対象となります。
企業においては、従業員に対し新法の施行について周知
するだけでなく、特定の病気に罹患している従業員の有無の
確認や該当者がいた場合の対応のほか、就業規則、
自動車通勤や社用車運転に関する社内規程等の見直し等を
検討する必要もあるでしょう。
詳細は弊社にお尋ね下さい。
‘201年5月26日)