継続雇用されない場合の特例

 2013年4月に改正高年齢雇用安定法が施行されました。
この改正では原則、希望者全員を65歳まで継続雇用する
制度を導入することが求められており、
例外として心身の故障のため業務に堪えられないと
認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員
としての職責を果たし得ないことなど、就業規則に定める
解雇事由または退職事由(年齢に係るものを除く)に該当
する場合には、継続雇用しないことができるという仕組み
になっています。
 厚生労働省は、この例外の取扱いにより離職した場合
の雇用保険の基本手当受給にかかる判断を示しています。
具体的には、以下の場合に特定受給資格者に該当すると
されています。
 「・・定年後の継続雇用を希望していたにもかかわらず、
就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当したため
60歳以上65歳未満の定年により離職した場合(解雇事由
又は退職事由と同一の事由として就業規則又は労使協定
に定める「継続雇用しないことができる事由」に該当して
離職した場合・・・)」

<特定受給資格者>
退職したときの年令が65才未満の人は、退職した理由に
よって失業手当(=基本手当)を、もらえる日数が変わって
きます。
自己都合や定年退職で退職した人は「一般の離職者」と
呼ばれ、雇用保険の加入期間だけで、失業手当の給付
日数が決まります。
一方、会社のリストラや倒産でやむなく退職した人は、
「特定受給資格者」と呼ばれ、雇用保険の加入期間と
退職したときの年令が考慮され、一般の離職者より、
失業手当の給付日数が優遇されています。

(2014年4月26日)