昨年12月24日に、厚生労働省から、男女格差の縮小や
女性の活躍促進を推進するための、男女雇用機会均等法
の施行規則を改正する省令等が発表されました。
主な項目は下記の通りであり、いずれも今年の7月1日
から施行されます。
①間接差別となり得る措置の範囲の見直し
②性別による差別事例の追加
③セクハラの予防・事後対応の徹底
これらについての具体的な内容は以下の通りです。
①合理的理由のない転勤要件は間接差別に
まず①については、間接差別(差別的な条件や待遇差を
直接は設けていないものの、結果的に一方の性に対して
不利益を与えること)となるおそれがある措置のうち、
「総合職の募集または採用に係る転勤要件」について、
「総合職」の限定を削除し、昇進・職種の変更が措置の
対象に追加されました。
これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種
の変更にあたって、合理的な理由なく転勤要件を設ける
ことは、間接差別に該当することとなります。
②結婚していることを理由とした差別の禁止
次に②については、性別を理由とする差別に該当する
ものとして、「結婚していることを理由として職種の変更や
定年の定めについて男女で異なる取扱いをしている事例」
が追加されました。
③同性間のセクハラも禁止
③については、職場におけるセクハラには、同性に対する
ものも含まれることなどが明示されました。
また、セクハラ被害者に対する事後対応の措置の例として、
「管理監督者」や「事業場内の産業保健スタッフ」などによ
るメンタルヘルス不調への相談対応が追加されました。
(2014年1月27日)