平成25年6月19日に
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が
公告され、この改正法が正式に施行されることになりました。
今回の改正内容を大きく分けると以下の2つとなっています。
①障害者に対する差別の禁止等
(1)事業主は、労働者の募集および採用について、障害者に対して、
障害者でない者と均等な機会を与えなければならず、賃金の決定、
教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、
労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と
不当な差別的取扱いをしてはならない。
(2)事業主は、労働者の募集および採用並びに障害者である労働者の
職務の遂行について、障害の特性に配慮した必要な措置を講じ
なければならない。
但し、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、
この限りでない。
(3)事業主は、障害者に対する差別等について、障害者である労働者から
苦情の申出を受けたときは、自主的な解決を図るよう努めることとし、
都道府県労働局長は、紛争の解決の援助及び調停の委任を行うことと
する。
②精神障害者を含む障害者雇用率
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)
である労働者の総数を算定の基礎に含めた障害者雇用率を設定し、
事業主は雇用する障害者である労働者の数が雇用する労働者の数に
障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。
施行日については、①が平成28年4月1日、②については、
平成30年4月1日となっています。
また、障害者雇用率については、平成30年4月1日から起算して5年を
経過する日までの間、精神障害者を含めた障害者の雇用の状況等を勘案して
政令で定めるとしています。
今後、更なる障害者雇用率の引き上げは不可避の状態にありますので、
予め留意しておく必要があるでしょう。
(2013年8月2日)