「産休中」の社会保険料免除

「産休期間中の社会保険料免除」は、次世代育成支援の観点から
出産前後の経済的負担を軽減し、子どもを産みながら働きやすい
環境を整えることを目的として「社会保障・税一体改革成案」に
盛り込まれ、平成24年8月10日に成立し、22日に公布されました。
これにより、産休期間中の厚生年金保険料・健康保険料が労使
ともに免除されることになりました。
施行日は「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において
政令で定める日」となっております。

●産前・産後休業期間中の保険料徴収の特例
「産前・産後休業期間中の保険料徴収の特例」とは、厚生年金の
被保険者について、育児休業期間中に加え、産前・産後休業期間中
(産前6週間〔多胎妊娠の場合14週間〕、産後8週間のうち、
被保険者が業務に従事しなかった期間)も、同様に年金保険料が免除
(健康保険料についても同様)され、将来の年金給付に反映させる
措置を行うというものです。
なお、保険料の免除は「被保険者の申出」によって行われ、
事業主および被保険者双方の保険料が対象です。

●産前産後休業を終了した際の標準報酬月額改定の特例
「産前・産後休業を終了した際の標準報酬月額改定の特例」とは、
育児休業後についての措置と同様、産前・産後休業終了後に育児等を
理由に報酬が低下した場合に、定時決定まで保険料負担が改定前の
ものとならないよう、産前産後休業終了後の3カ月間の報酬月額を基に、
標準報酬月額が改定されるというものです。
なお、育児休業終了後についても同様の措置がとられます。
改正による効果としては、「産休期間中の社会保険料」という負担が
労使ともになくなること、実賃金に比して割高な社会保険料負担が
短期間で是正されることが挙げられます。
また、すでに実施されている「育児休業期間中の社会保険料免除」
と相まって、女性にとって、出産から育児までの期間について、
仕事との両立の道筋が見えやすくなる点が大きな効果と
言えるでしょう。
(12年10月24日)