改正労働基準法

 平成16年1月1日施行の改正労働基準法について、「就業規則」作成に関連する部分である、有期労働契約・解雇のルール・裁量労働制について纏めてみました。

有期労働契約
契約期間の上限が、「原則」は1年から3年に、「特例」は5年へと期間が延ばされました。
解雇のルール・雇止めの基準
雇止め基準を定めることの法文化、契約締結時の明示、雇止めの予告など使用者が行うべき措置などの規定が定められました。
解雇のルール  “解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でなければ無効である”と解雇ルール明文化されました。
就業規則への解雇の事由の記載
期間途中の退職  1年を超える一定の有期労働契約の労働者は、契約期間の初日から1年経過以後は、期間途中であっても退職が可能に改正されました。
解雇理由の証明書の交付請求  解雇予告時から、労働者は解雇の理由の証明書の交付請求が可能になりました。
労働契約締結時に解雇の事由を明示 契約時に「退職に関する事項」として解雇の事由を明示しなくてはならないことになりました。
裁量労働制 ・専門業務は19業務に(専門業務型) 大学の教授研究の業務が追加されました。
健康・福祉確保措置等(専門業務型)  労使協定で健康・福祉確保措置、苦情処理措置なども定めることが必要となりました。
労使委員会の要件緩和(企画業務型) 選任要件:労働者の過半数の信任不要 決議要件:5分の4以上の多数決で決定と改められました。
対象事業場の拡大(企画業務型) 制度が導入できる事業場は本社等に限られないことに改められました。
定期報告事項の簡素化(企画業務型) 報告事項は健康・福祉確保措置の実施状況のみが必要になりました。
以上が改正労基法のポイントです。就業規則もこれに応じて改正の要がありますので、専門家等に相談し改正することをお勧めします。