平成18年度の税制改正において、役員の報酬・賞与という区分が税法上なくなりました。「役員給与」として一本化され、役員給与の支給の取扱いについて新たに法文化されました。 そのなかで特に中小企業について注目すべきは、役員給与について、「定期同額の支払い」ということが厳密化されたことです。定期同額とは、1ヶ月以内の期間において同額を支給することを指します。改定のチャンスは事業年度開始の日から3ヶ月以内です。もし事業年度の途中でこの定期同額の仕組みが崩れた場合には、その崩れた以後の役員給与の支払いが、その事業年度内で損金不算入となります。
例えば、一旦決めた役員給与を役員が不祥事を起こしたことを理由に事業年度の途中で一部カットした場合には、通常このカットは数ヶ月単位であり、永久には行わないはずです。しかし、事業年度の途中で役員給与を下げたことについて、法令上損金と認められるのは、経営状況悪化等の事由に限られています。そのため、そのまま厳密に解釈をしてしまえば、定期同額からは外れてしまいます。
しかし、このようなケースが「改定」にあたるのかどうかについては議論が分かれるところですし、損金不算入だといわれてしまうことには、疑問を感じざるを得ません。
一方このようなケースにおいて、損金と認めてもらうために、役員給与額はそのまま支払い、カットすべき期間中に、本来カットする部分を返戻させればどうか、という考え方もあります。たしかに、このケースであれば、役員給与の損金不算入の問題は起きないかもしれません。しかし、一旦支払った役員給与額には源泉所得税が課税されています。これを返戻した場合には、その部分に課税されていた源泉所得税は負担したままです。
国税当局は、通達は実態を見極めてから作成するといっており、いつ公表されるのかも定かではありません。
しかし、法令はすでに適用されており、その解釈や取扱いを巡ってさまざまな議論がなされています。今回の役員給与の取扱いについては酷ではないのか、との現場の意見も多くあります。
しかし、そもそもこのような現場で混乱が予想される改正の適用時期をなぜ遅らせることができなかったのでしょうか。ここにも疑問を感じていますし、今回の役員報酬制度の改訂はどうも拙速な感じがしてなりません。
(06/11)