雇用調整助成金の継続申請

今回の雇用危機において、雇用調整助成金
(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)が、多くの企業の正社員の雇用を
なんとか繋ぎとめたというのは間違いのない事実ではないかと思われますが、
残念ながらまだまだ企業業績の回復の足取りは遅く、休業が2年目に入る
という企業も多く見られます。
先日、労働局よりこのように休業が長引き、雇用調整助成金を、1年を経過し
引続き申請する場合についての注意点が告知されました。概要は、次の通りです。

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、最大3年間の
支給対象期間のうち、従業員1人あたり300日の支給が受けられることとなって
いますが、対象期間1年毎に生産指標の確認を行うこととされています。
[確認の内容(1~3のいずれか)]
①直近の3か月とその前の3か月また は前年同期で、生産指標(売上・生産高)
が5%以上減少していること。
②2.5%未満減少していて直前の決算が赤字であること。
③前々年度同期と10%以上減少していて直前の決算が赤字であること。
 
上記要件に該当しない場合は1年で支給は終了し、今後該当するまで申請
できません。
なお、引き続き申請する場合は、雇用調整実施事業所の事業活動の状況に
関する申出書、同確認資料、休日カレンダー(就業規則により年間休日が
決まっている場合は不要)、
前年度確定分労働保険申告書(写)・領収書を2年目の対象期間の初日を
含む計画届提出時(1年間の支給回数は関係ありません)に提出することが
必要です。