改正男女雇用機会均等法が成立

表面上は性別に無関係であっても、結果的に採用や昇進の男女差別につながる「間接差別」の禁止や、男性に対するセクハラ防止を企業に義務付けることなどを盛り込んだ改正男女雇用機会均等法が成立しました。 この改正法は、2007年4月1日から施行されます。
 実質的に性別を理由とする差別につながるおそれがあるとして、以下のものが、業務遂行上の必要など合理性がある場合を除き、間接差別として禁止されます。
 ①身長と体重 …業務に必要ないにもかかわらず、募集や採用で一定の身長・体重を要件としたため、女性の多くが不利になる場合
 ②全国転勤 …幹部としての能力の育成に転勤が不可欠といった合理的理由がないにもかかわらず、総合職の募集・採用で全国転勤を要件にしたため、女性の多くが不利になる場合
 ③転勤経験 …業務に関係ないにもかかわらず、転居を伴う転勤経験がないと昇進しないという要件を入れたため、女性の多くが不利になる場合
 また、企業にセクハラ防止対策を義務付ける対象として、女性だけでなく男性も加えられることになりました。 更に、事務職や看護師などの職種で男性を理由に採用しないことも禁じられます。 妊娠・出産などを理由にした解雇については、妊娠中や出産後1年以内は無効となります。また、妊娠・出産などを理由にした不利益扱いも禁止され、正社員からパートへの変更、有効雇用者の契約更新をしないことなどが禁止されました。  (06/07)