高年齢者再雇用制度

平成18年4月に改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(以下「高年齢者雇用安定法」という)においては、高年齢者の雇用確保措置
に関し、原則としては過半数組合もしくは、労働者の過半数代表者との書面協定
により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めることが
求められています。
然し、協定をするための協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずる
ものにより、継続雇用の対象基準を定めることができる特例が設けられていました。

そのため、中小企業を中心に労使協定は整備せず、就業規則への記載で対応して
いるところも少なくないと思いますが、その特例措置の期間が、常時雇用する
労働者が301人以上の事業所においては平成21年3月31日となり、300人以下の
事業所においては平成23年3月31日までで終了となります。
従って、現在、労使協定を締結せずに就業規則により継続雇用の対象となる基準を
定めて運用している場合は、早急に対応を検討することが求められています。

なお、労使協定を締結した場合、就業規則の該当部分も変更の上、その就業規則を
労働基準監督署に届け出る必要がありますが、労使協定そのものは、
届け出る義務はありません。