月80時間を超える残業

厚生労働省は、長時間労働の削減を図るため、残業代割増率の引き上げについて、 労働基準法改正案に「月80時間を超える残業に50%以上の割増率」という具体的な数値 を盛り込みました。 改正案には残業代割増率引上げのほか、現在は原則として1日単位でしか取得することが できない有給休暇を、年間5日分は1時間単位で取得できる新制度なども盛り込まれています。 改正案が成立すれば、生活環境に合わせ、 「両親の介護のために5時間のみの有給休暇を取得する」ことなども可能になります。 改正案では、残業台割増率の枠組みとして、以下のように3段階方式となっています。 ①1カ月の残業時間が45時間以下だった社員に対しては 最低25% ②45時間超80時間以下の場合はそれより高い率を設定する (努力義務) ③80時間を超える場合は労使協議に関係なく 50%以上 80時間以上の残業は、過労死などの危険性が高まるとされていますが、 現行制度では残業時間に関係なく最低25%以上の割増賃金を企業に 求めています。 厚生労働省は当初、3段階方式という枠組みだけ改正法に明記し、 具体的な割増率は労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)で議論して 政省令で定める予定でしたが、 法に明記することで拘束力を強め、制度が簡単に変わることを避けたいと 考えている様です。 厚生労働省の調べによると、1カ月の残業時間が80時間を超えるのは、 働く人全体のうち0.2%程度だそうです。 割増率の引上げにより企業のコスト意識を高め、残業を減らす 効果を期待しています。 しかし、企業側からは、「社員が残業代を増やすために、社員自ら残業を 増やすケースが出てくる」との声もあがっており、かえって残業が増えるので はないかとの指摘もあります。 改正案は、雇用ルール改革の柱の 1つです。一定の条件を満たす会社員を 1日8時間の労働時間規制から除外する制度(日本版ホワイトカラー・エグゼンプション) は労働組合などの反発が強く見送られました。 残業代割増率引上げは、原則として当面は社員数301人以上、資本金3億円超の大企業が 対象です。 施行から 3年後には中小企業も対象とするかどうかを改めて検討するそうです。