「改正育児介護休業法」が10月より施行

今年10月1日から「改正育児・介護休業法」が施行
されますが、今回の改正により、保育園などに
入れない場合の育児休業期間が最長2歳まで
延長可能となりました。
 現在の育児休業期間は、原則、子が1歳に
なるまでですが、保育園に入れないなどの場合は
1歳6カ月まで延長することができます。
それが今回の改正により、1歳6カ月までの
育児休業を取得してもなお、雇用継続のために、
子が1歳6カ月に達した後に休業することが必要と
認められる特別の事情があるときは、従業員から
申し出ることにより、最長2歳に達するまで再延長
することが可能となりました。
例えば、12月で1歳6カ月までの育休が終わって
しまうのに保育園に入れないという場合でも、
比較的保育園に入りやすい4月まで育休を
取得できるようになれば、やむを得ず退職すると
いうことが防げるようになります。
延長が認められるのは、保育園へ入ることが
できない場合だけでなく、子の養育を行っている
配偶者が病気等により子を養育することが困難
になった場合なども対象です。
2歳までの育児休業の申出は、1歳6カ月到達日の
翌日を育児休業開始予定日としなければならない
こととされていることから、遅くとも1歳6カ月到達日
の翌日の労務提供開始時刻までに行わなければ
なりません。
尚、今回の改正に伴い、育児休業給付金の給付
期間も2歳までとなります。
 今回の改正では、上記以外にも、いずれも
事業主の努力義務ではありますが改正が
なされました(10月1日施行)。
(イ)従業員やその配偶者が妊娠・出産をした
こと等を知った場合、事業主はその方に個別
に育児休業等に関する制度(育児休業中・
休業後の待遇や労働条件等)を知らせるよう
努めなければなりません。
(ロ)未就学児を育てている従業員が子育て
しやすいよう、事業主は、育児に関する目的で
利用できる休暇制度(例えば、配偶者出産休暇、
子の行事参加のための休暇等)を設けるよう
努めなければなりません。

(2017年7月27日)