退職者への年5日の年休付与

働き方改革関連法の施行に伴い、年5日の年次有給
休暇の確実な取得が求められるようになりましたが、
これに伴い実務上の留意点が厚生労働省のH.P.でQ&A
として公表されました。
これに関連し、厚生労働省は「改正労働基準法に係る
疑義照会・応答事例」を内部資料として作成し、全国の
労働基準監督署に通達しています。

 この資料の中ではいくつか注目すべき内容がありますが、
その一つに会社が年次有給休暇の時季指定をした日よりも
前に退職する場合の取り扱いがあり、以下のように示されて
います。
“【疑義】法第39条第7項により時季指定付与したが、指定
付与日までに自己都合退職などし、退職日までに全ての
指定付与日が到来しない場合、退職申出から退職日までの
間に、新たに時季指定を行う必要があるか。また、突然の
退職等により与えるべき期間が短い場合はどうすればよいか。”

“【回答】法第39条第7項は、年5日の年次有給休暇を実際に
取得させることを要するものであり、前段・後段とも、労働者の
意見を(再)聴取した上で退職日までに5日の年次有給休暇を
取得して頂くことが原則である。
(なお、実際に突然の退職等により義務を履行できなかった
場合には、個別の事情を踏まえた上で、当該事業主に対して
丁寧に助言等を行われたい。)”

退職者の取得状況は見落としがちですが、労基署は
上記通達に従って判断しますので、退職の申出があったとき
には年次有給休暇の取得状況を確実に確認することが
求められます。

(2019年5月30日)