「高齢法改正一括対応プラン」が好評です?

[高齢法改正に対応する規則の改正が必要です!]

 平成25年4月1日より、改正高年齢者雇用安定法が施行され、
社員が60歳定年後に希望すれば、全員の雇用が義務付けられます。
今回の改正により現行の「労使協定で定める基準」により、
雇用継続希望者を選別できた制度から「就業規則○条各号に定める
解雇事由または退職事由に該当しない限り」希望者全員を雇用継続
しなければならなくなりました。  
従って、今回の改正に対応するためには、現行の就業規則の解雇事由
または退職事由についても見直しておく必要があります。
それをしておかないと, 2013年4月以降この事由に当てはまらない
従業員については,継続雇用希望の申出があればそれを受けなければ
ならなくなるからです。

弊社の改正法一括対応プラン(再雇用規程、労使協定、就業規則の
「法改正一括対応プラン」)が好評です。
一度お気軽にお問合せ下さい!