医療費控除を受けるための要件

確定申告で医療費控除を受けるための注意点を教えてください。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、自分および自分と生計を一にする親族のために支払った医療費の合計額が原則として10万円を超える場合に、200万円を限度として、その年の所得から控除する制度です。 医療費控除は、確定申告をしないと受けられませんが、これを行うことにより所得税及び住民税、更には住民税に連動する国民健康保険料の負担も軽くなります。 医療費控除の適用を受けるためには、いくつかの注意点があります。
まず、対象となる人の範囲には、医療費を支払うべき事由が生じた時、あるいは、現実に医療費を支払った時に”生計同一”である親族も含まれます。”生計同一”とは、同居することまでを要件とはしていません。単身赴任者、別居していて生活費の仕送りをしている子供や両親(その仕送りによって、生計を維持している場合)なども対象となります。 反対に医療費を支出した時に同居をしていても、出産のために里帰りをしている子女の医療費は通常は対象外になります。また、”生計同一”の親族についての所得要件は付されていません。
従って、収入がある親族で本人の被扶養者に該当しなくても同居して生計を同じくしていれば対象になるのです。 次に、支払った医療費とは、その年中に実際に支払った分のみです。年末に未払いの分は、その年に治療が終わっていても、その年の控除対象ではありません(翌年に支払いを済ませた場合、翌年分として控除ができます)。 また、保険金等から補填された金額があるときは、その金額は、支払った医療費から差し引かなければなりません。例えば、療養費、家族療養費、出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、高額療養費、入院給付金、手術給付金などが該当します。然し、出産手当金や傷病手当金など、労務に服することができない期間の生活補償としての支給金は、医療費の補填を直接目的とするものではありませんので医療費から差し引く必要はありません。
また当然の事乍ら、この医療費控除は、美容整形のための支払い等”医療”に該当しない支払い分は控除の対象外となります。 (2004年3月)