健康保険法の傷病手当金は、病気またはケガにより就労できなくなり、報酬を受けることができない場合に、療養中の所得保障を目的に給付されます。 傷病手当金の支給要件は、次のとおりです。
① 療養のためであること。
② 労務に服することができないこと。
③ 労務不能の日が継続して3日間あること。
④ 労務不能により報酬の支払がないこと。
傷病手当金の支給金額は、労務不能1日につき、標準報酬日額の100分の60になります。支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6月です。 報酬の全部または一部を受けることができる者に対しては、傷病手当金は支給されません。但し、報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給されます。 支給を希望する者が、事業主の証明書と、医師または歯科医師の意見書を添えて、傷病手当金請求書を保険者に提出します。 尚、事業主の証明書には、以下の2点を記載します。
① 労務不能期間。
② 報酬の全部または一部を受けることができるときは、その報酬の額および受けることができる期間。 (2004年2月)