「iDeCo」加入時の事務手続は?

今年1月からの改正確定拠出年金法の施行により、 個人型確定拠出年金(通称:iDeCo)は、基本的に20歳以上60歳未満の すべての方が任意で加入できるようになりましたが、社員が加入する 場合の会社の事務手続きはどうなるのですか??
iDeCoとは、公的年金に上乗せして給付を受ける 私的年金の1つであり、加入者の老後の 所得確保の一助となる制度です。 加入者が自ら定めた掛金額を拠出・運用し、 原則60歳以降に、掛金とその運用益の合計額 をもとに給付額が決定し、給付を受ける仕組み となっています。  企業で働く従業員がiDeCoに加入する際、 事業主が行わなければならない事務手続が 発生しますが、そのポイントは 以下①~⑤の通りです。 厚生労働省では、従業員がiDeCoへの加入 を希望した場合に速やかに加入できるよう、 事業主への協力を呼びかけています。 ①事業所登録 加入者となる従業員(2号被保険者)を使用 する事業所は、国民年金基金連合会(国基連) に事業所登録を行います。 ②事業主証明書の記入 加入を希望する従業員から提出される 事業主証明書に必要事項を記入します。 ③事業主証明(年1回) 年に1回、国基連が加入申出時に得た 情報をもとに、加入者の勤務先に資格の 有無の確認を行いますが、その際に事業主 の証明が必要となります。 ④事業主払込の場合の掛金納付 加入者が事業主払込を希望する場合、 事業主から国基連に掛金を納付します。 ⑤年末調整 所得控除がある為、加入者が個人払込 を選択した場合は年末調整を行います。

(2018年5月31日)