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- 当社では、一手不足対策として、今度65歳以上の人を社員として採用することとしましたが、新規採用なので雇用保険は対象外でOKですよね?
- ①平成29年1月1日以降:65歳以上への適用拡大 今年12月末までは、「高年齢継続被保険者」に限り、65歳以上 の方も雇用保険の適用対象となっていますが、 2017年1月1日以降、 (イ)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、 (ロ)31日以上の雇用見込みがある方は、「高年齢被保険者」 として雇用保険の被保険者となります。 ②適用拡大に伴う企業の実務 上記の適用拡大を受け、以下の手続きが必要となります。 高年齢継続被保険者である方を1月1日以降も継続して 雇用している場合は、自動的に被保険者区分が変更 されますので、手続きは不要です。 2016年12月末までに65歳以上の方を雇用し1月1日以降も 継続して雇用している場合は、ハローワークに「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出します。 1月1日以降に適用対象となる65歳以上の方を新たに 雇用した場合も同様の手続きが必要です。 ③対象者に係る手続きのタイミング 新たに雇用した方が適用要件を満たす場合は、雇用 した日の翌月10日までに提出します。 2016年12月末までに雇用した適用対象者の場合は 2017年3月31日までに提出します。 雇入れ後の労働条件変更により適用要件を満たす こととなった場合は、労働条件変更の日の属する月 の翌月10日までに提出します。
(2016年12月29日)